
合格発表が出そろい、春期講習が終わり、
入学式。まだまだ寒い日が続きますが、
あっという間に新年度です。
(性的マイナリティー平等のフラグ)
今日は予備校の初講でした。10年にわたり志向館の予備校ではベイシック
サイエンス(B.S.)という他の予備校には例を見ない講座があります。
今日の2限目のB.S.では渋谷区で4月1日に施行された同姓愛者(性的マイナリティー)の
方たちを法的に認めていこうという日本では初の条例を渋谷区が施行した記事を
取り上げました。現状は後見人制度や賃貸物件の入居に関する婚姻者限定の
入居要件にパートナーの証明書があれば、婚姻者として認めれれるといものです
が職務上、企業がこういった方たちを差別した場合、極端な場合は企業名の公表
といったこともあるとしていました。これは難しい問題です。判例がないので、
なんとも言えませんが、もし、志向館で婚姻者の休日(土、日)と独身者の休日
(日、月)の規定で、パートナー証明を持つスタッフが婚姻者の休日を主張し私が
それをどうしても認めなかったら官報かなんかに載せられるということですかねぇ。
憲法34条では不明確な法律で罰することができないとされているのですが、
官報は罰則とはいえないし、じゃあ、憲法13条で「志向館の規定は公共の福祉に
反してない。私が官報などに記載され、企業イメージを失墜されるのはこまる。」
とでも叫ぶとか…。「婚姻とパートナー」その法的な意味に関しては今後ますます
判例などで取り上げられるんでしょうね。渋谷の条例「美辞麗句」日本の先駆け
として渋谷から世界に発信ですね。批判はしませんが、法的なあいまいなさは
ずっと残ります。もっと明確に、「この公営住宅に限りパートナー証可」「入院時の
面会で家族と認める」といった具体的詳細を明記すべきだと思います。